横浜弁天通法律事務所

面会交流のルール

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面会交流のルール

面会交流のルール

2021/06/21

面会交流のルール

 別居した夫婦の子が別居親と会う面会交流ですが,昨年,この面会交流の調停の新しい運営モデルが提案されました。これまで,面会交流は,子を連れ去られるおそれがある,子を虐待するおそれがある,DV等配偶者への虐待のおそれがある等に該当しない場合は,原則実施するというのが面会交流調停の基本的な運営モデルでした。私も,同様に考えて,依頼者に対しなるべく面会交流を実施することを薦めていました。しかし,実際に子が別居親と会うのを嫌がっているケースに立ち会うと,こんなに嫌がっている子を別居親に会わせることが本当に子の利益になるのだろうかと疑問を思うこともありました。最近,明らかに面会交流をすることが子の利益に反する事案を引き受けたことから,改めて文献を調べてみたところ,面会交流原則実施の考えに対して反対の考えが存在し,昨年6月,東京家庭裁判所裁判官と東京家庭裁判所調査官により,面会交流は,子の利益を最も優先し,直接交流又は間接交流を実施することにより子の利益に反する事情があるかどうかについて,具体的総合的に慎重に検討すべき等という新しい運営モデルが提案されたことを知りました。具体的に総合的に検討することは大変ですが,これからは,私も,親と離れて暮らす子の気持ちに寄り添った活動をしていきたいと考えています。(横浜の弁護士)

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