横浜弁天通法律事務所

不動産の相続と共有物分割の訴え 

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不動産の相続と共有物分割の訴え 

2021/08/29

不動産の相続と共有物分割の訴え

 不動産を相続する際,相続人(例えば兄弟姉妹。)が複数いる時,相続人の法定相続分で相続するケースも多いと思います。この場合,1つの不動産を法定相続分で共有することになります。では,その後に,相続人の仲が悪くなった場合は,どうすればよいのでしょうか。このような場合は,共有者に対して共有物分割の訴えという訴訟を起こすことができ,話合いで解決できなくても,最終的には裁判官が,不動産を分筆等の方法で現実に分けそれぞれの所有者を決めるか,不動産を競売にして現金に換えて分配するか,不動産を取得したい人が他の共有者に代償金を支払うことを条件に所有することを認めるかを決めることになります。不動産を相続人で相続したが,相続人の仲が悪くなったと悩まれていましたら,お気軽にご相談下さい。(横浜の弁護士)

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